2020-05-08 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
なお、財務省といたしましては、喫煙と健康等の観点から、たばこ製品に関する客観的情報を消費者に提供することは大変重要なことだと考えております。加熱式たばこの各メーカーに対しまして、たばこベイパーに含まれるニコチンやその他の成分量につきまして情報をできる限り開示するよう要請しております。
なお、財務省といたしましては、喫煙と健康等の観点から、たばこ製品に関する客観的情報を消費者に提供することは大変重要なことだと考えております。加熱式たばこの各メーカーに対しまして、たばこベイパーに含まれるニコチンやその他の成分量につきまして情報をできる限り開示するよう要請しております。
平成三十年国民健康・栄養調査によれば、現在習慣的に喫煙している者が使用しているたばこが、たばこの製品の種類では紙巻きたばこと加熱式たばこが大半であるため、これらのたばこ製品による健康影響について調査研究を行っているところでありまして、これら以外のたばこ製品による健康影響の評価については、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。
○副大臣(橋本岳君) 御指摘のWHOの報告書では、加熱式たばこや電子たばこのような新型たばこ製品について、加熱式たばこはたばこ製品だとして、WHOのたばこ規制枠組条約、FCTCに示す各種政策に沿って取り組むこと、電子たばこは無害でなく規制されるべきものであり、FCTCに示す各種政策が適用され得ること等について指摘をしているものと承知をしております。
この(b)のところで、あらゆる形態のたばこ製品について、その使用の開始を防止し、その使用の中止を促進し及び支援し並びにその消費を減少させるための措置をとる必要性というのが規定されております。
法案についてですが、今日は、店頭でのたばこ製品の販売、それから広告を切り口にちょっと質問していきたいというふうに思っております。 まず最初に財務省に確認をしたいと思うんですが、財務省は、たばこ事業法第四十条に基づいて、二〇〇四年三月八日に告示を出して、製造たばこに係る広告を行う際の指針、これを示しているというふうに思います。
FCTCではどう書いてあるのか、改めて第十三条の施行ガイドライン、紹介したいと思うんですけど、小売店におけるたばこ製品の陳列、それ自体が宣伝と販売促進活動に当たる。たばこ製品の陳列は、たばこ製品購入の衝動を刺激し、たばこ使用が社会的に認められているという印象をもたらし、たばこ使用を中止することを困難にすることを通じて、たばこ製品の販売促進とたばこ使用の促進をもたらす決定的手段の一つとなっている。
ここにも、原則一、二、三、四と出てきましたけれども、原則一、たばこ産業と公衆衛生政策の間には根本的かつ相入れない利害の対立が存在するという原則、二つ目、三つ目に透明性という問題が指摘されていますけれども、原則の四、たばこ製品は死をもたらす危険があるため、たばこ産業がその事業を興し運営するための奨励策を認めるべきでないということも書かれております。
それは、熱の量も今低温、蒸したばこと言う方が近いのかもしれないんですけれども、新しいたばこ製品が今世の中に出てきて、旧来のものとどう違うのかというところが議論になっていると思うんですけれども、そもそも、これらのたばこ製品というのは、ニコチンを脳に効率よく伝達するニコチンデリバリーデバイスあるいはシステムというふうに捉えるべきです。
フィリップ・モリス社が加熱式たばこ、アイコスをリスク低減たばこ製品のカテゴリーで米国FDAへの申請をしていること、そして現時点ではいまだFDAから承認されていないことにつきましては承知をしているところでございます。しかしながら、FDAの審査の基準やまたその見通し等につきましては承知をしてはございません。 以上でございます。
たばこ葉を含む全てのたばこ製品は有害であり、加熱式たばこも例外ではない。そのため、他のたばこ製品と同様、たばこに関する政策や規制の対象とするべきである。 これはホームページに引かれている文章でございます。それを読み上げただけでございます。 これから先、科学的知見を増やすということが言われておりまして、これは国の責務としても指摘があって、この条文の中にも含まれているわけでございます。
本資料は、プルーム・テックの使用に伴う健康上のリスクが他のたばこ製品と比べて小さいことを説明するものではありませんというふうに記述があるんですが、こういうのを見ると、たばこに健康に害を与える可能性がありますという表示をどうしても思い出すんですけど、この資料のこの記述、これはどうしてこういう記述がされているのか。これ、財務省、いかがですか。
今回の受動喫煙に限らず、このような製品が増えていくことが、例えば、厚生労働省の健康対策等を考えた場合、立場的に言うと、例えば、禁煙を推進しますという、そういう立場から考えたとき、このような新しいたばこ製品が急増することについて、どうなんでしょう、一抹の不安といいますか心配を覚えるという、そういったお考えはありますでしょうか、副大臣、いかがでございましょうか。
加熱式たばこの受動喫煙のリスクについて、WHOは、科学的根拠は十分ではないものの、全てのたばこ製品は有害であり、加熱式たばこについてもたばこに関する規制の対象とすべきであるとしています。販売量が突出している日本で、加熱式たばこに関する健康被害が実際に出始めてからでは遅いと考えます。
○加藤国務大臣 これは、フィリップ・モリス社の申請の状況について、FDAたばこ製品科学諮問委員会、ここの、今、判断というか、まだ判断が出ていないということなのかもしれませんけれども、そうしたお話だったというふうに思います。
○吉田委員 次の問いは大臣に絶対答えてほしいんですけれども、NIHの心臓肺血液研究所とFDAのたばこ製品センターのグラントで実施された研究が、二〇一七年の十一月のアメリカ心臓病協会年次総会で発表されています。
○加藤国務大臣 今お話があったアメリカのフィリップ・モリス社は、加熱式たばこのカテゴリーでアメリカのFDAに申請をしているということで、これはリスク低減たばこ製品ということで申請をして、そして承認が出ていないというふうに承知をしているところでございますので、ちょっとそこは、アメリカの仕組みはわかりませんけれども、もし普通のたばことして申請を出していたのならどうなのかという部分もあるのではないかと思います
ただし、財務省といたしましては、喫煙と健康等の観点から、たばこ製品に関する客観的情報を消費者に提供することは重要と考えております。このため、加熱式たばこの各メーカーに対し、たばこベイパー、これは紙巻きたばこの煙に相当するものでございますが、このたばこベイパーに含まれるニコチンやその他の成分の量についての情報をできる限り開示するよう要請しているところでございます。
たばこ製品の成分、添加物を規制する。たばこ製品に関する情報を完全に開示させる。たばこ製品のパッケージやラベルの規制を厳しく行う。国民にたばこの危険性をしっかりと警告する。たばこの広告、宣伝、販売促進活動を禁止する。たばこ依存から抜け出すための援助を行う。たばこ製品の密輸、不法取引を根絶する。子供にたばこ製品を売らない。たばこ栽培に代わる経済的に実現可能な転作を支援する。
○国務大臣(麻生太郎君) 受動喫煙によります肺がんのリスクについては、厚生労働大臣からの説明に加えまして、たばこ事業を所管いたします財務大臣としても一言発言をする機会を与えていただきましたが、財政制度審議会、いわゆるたばこ事業分科会において平成十五年のたばこ製品の注意文言記載の見直しを行った際に、同分科会に設置されたワーキンググループの専門家のコンセンサスとして、受動喫煙により肺がん、虚血性心疾患の
、原則四、「たばこ製品は死をもたらす危険があるため、たばこ産業がその事業を興し、運営するための奨励策を認めるべきでない。」とされております。 また、お尋ねの勧告につきましては、勧告一、「たばこ製品の常習性と有害性、及び締約国のたばこ規制政策に対するたばこ産業の干渉について関心を高める。」、勧告二、「たばこ産業との接触を制限するための措置を確立し、接触が発生する場合の透明性を保証する。」
今後とも、同条約の国内における周知に努めていくとともに、たばこ製品の主要な生産国、消費国としての立場から、たばこ対策に関する国際的な取り組みを促進していく考えである。このように政府としては認識をしているということであります。
この記述からは残念ながら国民の健康という観点は読み取れないわけでありますが、そもそも、我が国は葉たばことたばこ製品の世界的な広がりを制限する法的拘束力のあるFCTC、これを批准しているわけでありますが、この目的とたばこ事業法の目的というのがそもそも相入れるのかと、その関係を財務省としてはどうお考えになるのか、まずはお答えいただきたいと思います。
おっしゃるようにこのたばこ規制枠組条約、内容は、たばこの包装への健康に関する警告の表示、それからたばこ広告の規制、さらには受動喫煙の防止、未成年者に対するたばこ製品の販売を禁止するための措置等を通じてたばこの健康に対する悪影響を減らそう、人々の健康を改善しようと、こういうところが条約の目的でございます。
「たばこ製品に対する課税政策及び適当な場合には価格政策を実施すること。」こういうことが定められている条約に批准をしているということも付言をさせていただければと思っております。
これに対しましてガムたばこにつきましては、製造たばことして、口腔粘膜からニコチンを摂取することを用途、摂取形態とするものであり、葉たばこを原料としてかみ用に供し得る状態に製造されたものであること、たばこ事業法の規定に基づきたばことしての販売規制を受けていることから、他のたばこ製品と同様に、食品衛生法第四条で言う食品には該当せず、食品衛生法の規制対象とならないという取扱いとなっております。
それでは、ガムたばこについてなんですけれども、たばこ事業法で認可されているたばこ製品でありまして、二百八十円でたばこ販売店で売られております。国会の近くのたばこ販売店でも売られておりまして、ほとんど見掛けがガムという感じがします。若い人でも手に入れることができる二百八十円という値段の設定はたばこだからなのかもしれませんけど。
ガムたばこにつきましては、葉たばこを原料として、かんで用いるという、そういう状態にして製造されたものでございまして、たばこ事業法第二条第三号に規定いたします製造たばこということでありまして、今財務省の方から御説明がありましたように、たばこ事業法に基づきましてたばことしての料金認可がなされているほか、たばことしての販売規制等を受けているということから、他のたばこ製品と同様に、食品衛生法第四条で言う食品
外務省としましては、この条約の発効を受けて、この条約を誠実に履行し、たばこ製品の主要な生産国かつ消費国としての立場から、たばこ対策に関する国際的な取り組みを促進していく考えでございます。
それから、同じく枠組み条約の中に「「たばこ製品」とは、」と書いてあるんです。「喫煙用、吸引用、かみ用又はかぎ用」ということになるんですけれども、それにこれが入るんですよね。このガムたばこが入るんです。 ガムたばこ、これは財務省がどうしてすぐ許可しちゃったのかわからないんだけれども、ガムなんです。
○浜田政府参考人 財務省におきましてのこの条約の関係の取り組みでございますけれども、財務省におきましては、条約締結のための国内措置の一環といたしまして、財政制度等審議会たばこ事業等分科会での審議を踏まえまして、一昨年の十一月にまずたばこ事業法施行規則の改正を行いまして、これに基づき、本年七月以降、すべてのたばこ製品について新たな注意文言が表示される予定でございます。
これによって未成年者へのたばこ製品の販売の禁止を義務付ける条約第十六条一の規定の国内法上の履行は確保されているという法的な点をまず御報告させていただきます。 次に、未成年者喫煙防止対策として、関係省庁において、近年、次のような措置が講じられておると承知しておりまして、それを二点御報告させていただきます。 その一は、関係小売業界に対する「未成年者喫煙防止対策の取組について(要請)」。